2021/10/30|733文字
<道義に反する仕事>
その昔、「モンスター社員をうつ病にして会社を辞めさせる」というブログ記事を書いた社会保険労務士が処分を受けたことがありました。
我々社会保険労務士の職業倫理が問われた事件でしたし、都道府県の社会保険労務士会や連合会が対策を強化するきっかけともなりました。
社会保険労務士としては、むしろ次のような仕事に取り組むべきです。
・モンスター社員を入社させない採用の仕組づくり
・モンスター社員を発生させない仕組づくり
・モンスター社員を教育して戦力化する仕組づくり
採用したのは会社に責任があるわけですから、後からモンスター社員だと気付いて退職に追い込むというのは責任逃れです。
また、会社の中でモンスター社員になっていったのなら、会社の責任はもっと重いことになります。
<懲戒処分を受ける仕事>
・事実に反する内容を含む書類の作成・提出
・労働局でのあっせんなど、紛争解決手続代理で虚偽の主張をすること
・保険給付を不正に受給すること
・保険料を不正に免除してもらうこと
こうした仕事をすれば、社会保険労務士は業務の停止処分を受けます。
当然のことですが、このような仕事は受けることができません。
<その他お受けできない仕事>
会社に一時的な利益をもたらすだけで、継続的な成長を妨げる仕事も、社会保険労務士が受けるべきではないと考えています。
その場限りの一時しのぎでは、会社のためにも、まじめに働く社員のためにもなりません。
会社と社員が、共に成長できるよう取り組んでいきたいと思います。
この観点から、働き方改革に逆らうような人件費の削減、長時間労働の推進、休暇取得の妨害といったことはお受けできません。
まじめに売上を伸ばそうとする経営者のお手伝をさせていただきたいと思います。