労働者協同組合

2022/06/28|927文字

 

<労働者協同組合の必要性>

少子高齢化が進む中、子育て、介護、地域の活性化など幅広い分野での担い手が必要とされています。

これらの担い手が不足しており、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための新たな組織として労働者協同組合が創設されました。

 

<労働者協同組合法>

令和4(2022)年10月1日、労働者協同組合法が施行されます。

労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。

この法律は、労働者協同組合が、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とし、次の3つを基本原理とすることを示しています。

・組合員が出資すること  

・その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること

・組合員が組合の行う事業に従事すること

 

<組合員の出資>

組合員は出資する必要があり、組合員自らが出資することにより、組合の資本形成を図ります。

これによって、組合員による自主的・自立的な事業経営を目指します。

 

<組合員の意見反映>

組合員には、1人1票の議決権と選挙権があり、事業・経営に組合員の意見が反映されます。

意見反映の方法を定款に定め、総会でその実施状況と結果を報告しなければなりません。

 

<組合員の従事>

組合員は原則として、組合の事業に従事する必要があります。

ただし、育児や介護など家庭の事情などで、一時的に働けない場合などには例外も認められています。

 

<労働者協同組合の主な特色>

労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能で、介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。

ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。

その設立には3人以上の発起人が必要です。

NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。

組合員は組合との間で労働契約を締結します。

出資配当は認められず、剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行われます。

そして、都道府県知事による監督を受けます。

 

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