三六協定だけではない休日労働の制限

2022/06/14|1,441文字

 

<労働法での休日>

「休日」は、労働者が労働義務を負わない日のことをいいます。

労働法上は、カレンダーで日付の色が違う土日や祝日ではなく、就業規則や労働契約で定められた休日のことを「休日」と呼んでいます。

何も手続をしなくても、当然にお休みなのが「休日」です。

「休日」の中でも、労働基準法によって定められている「休日」を、特に「法定休日」と呼んでいます。

 

【労働基準法第35条:休日】

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

そして、この法定休日とは別に、就業規則や労働契約にプラスアルファで設けた「休日」が「法定休日ではない所定休日」ということになります。

週休2日であれば、1日は「法定休日でもある所定休日」、もう1日は「法定休日ではない所定休日」です。

しかし、法定休日を明確に定めていない就業規則や労働契約もあります。

この場合には、週の初日を別に定めていなければ、日曜日から土曜日までの7日間にすべて出勤していれば、少なくとも、1日は法定休日となります。

 

<法定休日の労働>

「法定休日」は、法定の休日ですから原則として労働できません。

しかし、三六協定を交わせば、その限度で法定休日の労働も可能です。

三六協定の正式名称は「時間外労働休日労働に関する協定」ですが、ここでの「時間外労働」は法定時間外労働を指しますし、「休日労働」は法定休日労働を指します。

ですから、三六協定の範囲内で、法定休日労働も一応は可能ということになります。

 

<法定時間外労働の制限>

労働基準法によって、法定時間外労働には罰則付きで上限が設けられています。

 

原則 = 月45時間かつ年360時間(1日あたり約2時間)

 

三六協定の締結により、臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合であっても、

・年720時間以内

・法定休日労働の時間と合わせて複数月平均80時間以内

・法定休日労働の時間と合わせて月100時間未満

ただし、月45時間を超えられるのは年6回までという制限があります。

複数月平均80時間以内というのは、過去2か月、3か月、4か月、5か月、6か月のどの平均も80時間以内ということです。

 

ここで、「法定休日労働の時間と合わせて」というフレーズに注目してください。

三六協定で、月2回までは法定休日の出勤が許されたとしても、その勤務時間は法定時間外労働の時間と合算され、上限が設けられています。

こうして法定休日労働は、間接的に制限を受けることになるのです。

 

<法定休日ではない所定休日の労働>

週休2日制で、毎週土曜日と日曜日が所定休日の社員が、仕事の都合で止むを得ず土曜日に出勤すれば、この日の出勤は所定休日の労働となります。

土曜日が法定休日なら法定休日労働となりますし、日曜日が法定休日なら土曜日の労働は「法定休日ではない所定休日」の労働となります。

そして、「法定休日ではない所定休日」の労働であっても、一部の例外を除き週40時間を超える時間は、法定時間外労働として加算されます。

したがって、上記の法定時間外労働の制限にかかってくることになります。

 

<解決社労士の視点から>

働き方改革の一環で、平成31(2019)年 4月1日に労働基準法が改正され、休日出勤も三六協定を守っていれば大丈夫ということではなくなりました。

本腰を入れて、労働時間の削減に取り組まなければならない時代になったといえます。

 

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