くるみん、プラチナくるみん認定基準の改正

2022/02/04|1,732文字

 

育児休業中の就労請求権

 

<くるみん>

くるみんマーク・プラチナくるみんマークは、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。

この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。

さらに、平成27(2015)年4月1日より、くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価しつつ、継続的な取組を促進するため、新たにプラチナくるみん認定が始まりました。

プラチナくるみん認定を受けた企業は、「プラチナくるみんマーク」を広告等に表示し、高い水準の取組を行っている企業であることをアピールできます。

そして令和4(2022)年4月1日、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されます。

 

<くるみん改正>

くるみんの認定基準とマークが改正されます。

 

男性の育児休業等取得率 現行:7%以上 → 改正後:10%以上

男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 現行:15%以上 → 改正後:20%以上

認定基準に、男女の育児休業等取得率等を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することが新たに加わります。

 

ただし、認定に関する経過措置が取られます。

・令和4(2022)年4月1日から令和6(2024)年3月31日の間の認定申請は、現行の男性の育児休業等の取得に関する基準の水準でも基準を満たします。この場合に付与されるマークは現行マークとなります。

・令和4(2022)年3月31日以前は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、男性の育児休業等の取得に関する基準の算出にあたって、令和4年4月1日以降から計画期間の終期までを「計画期間」とみなし算出することも可能とされます。

 

<プラチナくるみん改正>

プラチナくるみんの特例認定基準が改正されます。

 

男性の育児休業等取得率 現行:13%以上 → 改正後:30%以上

男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 現行:30%以上 → 改正後:50%以上

出産した女性労働者および出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者割合 現行:55% → 改正後:70%

 

ただし、認定に関する経過措置が取られます。

・令和4(2022)年4月1日から令和6(2024)年3月31日の間の認定申請は、現行の男性の育児休業等の取得に関する基準や女性の継続就業に関する基準の水準でも基準を満たします。

・令和4(2022)年3月31日以前は改正前の基準を前提に取り組んでいるため、男性の育児休業等の取得に関する基準や女性の継続就業に関する基準の算出にあたって、令和4(2022)年4月1日以降から計画期間の終期までを「計画期間」とみなし算出することも可能とされます。

 

さらに、特例認定の取消に関する経過措置も取られます。

プラチナくるみんは認定取得後、「両立支援のひろば」で公表した「次世代育成支援対策の実施状況」が同じ項目で2年連続で基準を満たさなかった場合に取消の対象となりますが、今回の認定基準の改正に伴い、公表前事業年度が令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)年3月31日までを含む場合は、新基準を満たしていなくても現行の基準を満たしていれば取消の対象とはなりません。

 

<新制度の創設>

新たな認定制度「トライくるみん」が創設されます。

また、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみんの一類型として、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業の認定制度が創設されます。

 

<解決社労士の視点から>

少子化対策は、国によって強力かつ継続的に推進されています。

そして、働き方改革の一環で、次世代育成支援対策推進法と育児介護休業法が同時に改正されます。

こうした動きについていく企業と、取り残される企業とでは、5年後、10年後に大きな差が生じます。

お客様、お取引先、そして世間からの評価が落ちないよう、しっかりと取り組む必要があるでしょう。

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