女性活躍推進法が改正されます(令和4年4月)

2022/01/23|1,488文字

 

男女平等

 

<女性活躍推進法の改正>

令和4(2022)年4月1日より、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大されます。

常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主は、施行日までに、行動計画の策定・届出及び情報公表のための準備を済ませておく必要があります。

自社だけでなく、子会社、関連会社、お取引先で新たに対応が必要となる場合には注意が必要です。

 

<一般事業主行動計画の策定・届出>

●ステップ1:自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析

・自社の女性の活躍に関する状況を、以下の基礎項目(必ず把握すべき項目)を用いて把握します。

・把握した状況から自社の課題を分析します。

 

【基礎項目】

・採用した労働者に占める女性労働者の割合(雇用契約形態別)

・男女の平均継続勤務年数の差異(雇用契約形態別)

・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況

・管理職に占める女性労働者の割合

 

●ステップ2:一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表

・ステップ1を踏まえて、(a)計画期間、(b)1つ以上の数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定する。

・一般事業主行動計画を労働者に周知し外部へ公表する。

 

●ステップ3:一般事業主行動計画を策定した旨の届出

・一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出る。

 

●ステップ4:取組の実施、効果の測定

・定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価する。

 

<女性の活躍に関する情報公表>

自社の女性の活躍に関する状況について、以下の項目から1項目以上を選択し、求職者等が簡単に閲覧できるように情報を公表します。

 

【女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供】

・採用した労働者に占める女性労働者の割合(雇用契約形態別)

・男女別の採用における競争倍率(雇用契約形態別)

・労働者に占める女性労働者の割合(雇用契約形態別、派遣労働者を含む)

・係長級にある者に占める女性労働者の割合

・管理職に占める女性労働者の割合

・役員に占める女性の割合

・男女別の職種又は雇用形態の転換実績(雇用契約形態別、派遣労働者を含む)

・男女別の再雇用又は中途採用の実績

 

【職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備】

・男女の平均継続勤務年数の差異

・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合

・男女別の育児休業取得率(雇用契約形態別)

・労働者の一月当たりの平均残業時間

・雇用管理雇用契約形態別分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間(雇用契約形態別、派遣労働者を含む)

・有給休暇取得率

・雇用管理雇用契約形態別分ごとの有給休暇取得率(雇用契約形態別)

 

<解決社労士の視点から>

常時雇用する労働者数が101人以上の事業主は、すでに次世代育成法の一般事業主行動計画の作成・提出義務を負っています。

これと、新たに義務となる女性活躍推進法の一般事業主行動計画とを混同し、すでに作成・届出済みであると勘違いすることもありえますので注意が必要です。

また、常時雇用する労働者数が301人以上の企業での、一般事業主行動計画の進捗率は4割程度という報道もあります。

上記ステップ1の【基礎項目】の年次推移などを踏まえ、なんとか達成できるレベルの計画を策定していただけたらと思います。

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