健康保険証の直接交付

2021/08/23|813文字

 

<テレワーク対応>

令和3(2021)年8月13日、厚生労働省が、健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年8月13日厚生労働省令第140号)を発出しました。

この省令は、事業主を経由して健康保険証(被保険者証)を交付する手続がテレワーク普及の妨げになっている等として政府の縦割り110番に寄せられた改正要望を受けたものです。

 

<保険証の直接交付>

保険者は、令和3(2021)年10月1日以降、健康保険加入者(被保険者)に直接交付することについて支障がないと認めるときは、被保険者証を被保険者に直接交付することができることになりました。

現在は事業主に郵送された被保険者証を被保険者に交付する流れとなっていますので、10月以降は交付までの日数が短縮されることになります。

 

<被保険者証の情報を訂正した場合の被保険者証の返付>

記載事項を訂正するため保険者に提出された被保険者証の返付についても、被保険者に直接返付することについて支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しないことになります。

 

<再交付>

紛失や汚損等による被保険者証の再交付についても、支障がないと保険者が認めるとき、または災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しないことになります。

 

<返納>

被保険者が退職などにより資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、またはその扶養家族(被扶養者)が異動したときは、事業主は遅滞なく被保険者証を回収して保険者に返納しなければならないこととされています。

この場合に、事業主を介さず直接返納することは、今回の省令によっても認められていません。

 

<その他>

高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証等の交付方法等についても、上記の被保険者証に準じた改正が行われます。

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