コロナワクチン接種証明書

2021/07/08|767文字

 

コロナハラスメント

 

説明会の開催>

令和3(2021)年6月25日、内閣官房のコロナワクチン接種証明担当によるワクチン接種証明書の発行手続に関する自治体向け説明会が開催されました。

これによると、コロナワクチン接種証明書について、7月中に書面での交付が可能となるように準備が進められています。

 

<接種証明書>

市区町村で実施された新型コロナウイルスワクチンの接種記録等を、接種者からの申請に基づき交付するものです。

国際的な人的往来で利用する際、予防接種を受けた本人に対して接種事実を証明する接種済証では、英語の表記、記載事項の不足、偽造防止対策といった課題があるため、接種済証とは別にワクチン接種証明書が発行されることになりました。

発行主体は、予防接種を実施し個人の接種記録を管理する市区町村です。

 

<証明内容>

新型コロナウイルスワクチンの接種記録(ワクチンの種類、接種年月日など)と接種者に関する事項(氏名、生年月日、旅券番号など)が接種証明書に記載されます。

証明内容の詳細については、今後、諸外国の動向等を踏まえて決定される予定です。

 

<手続の概要>

1.窓口または郵送で申請を受理

2.ワクチン接種記録システム(VRS)を使用して審査・入力

3.窓口または郵送で証明書を交付

 

<申請に必要な書類>

・申請書

・旅券

・接種券

・接種済証か接種記録書、またはその双方

・(旅券に旧姓・別姓・別名(英字)の記載がある場合)旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類

・(代理人による請求の場合)委任状

・(郵送の場合)返信用封筒(申請者が切手貼付、返送先住所を記載し提出)と住所の記載された本人確認書類

 

<その他>

将来的には電子申請、証明書の電子化を目指すとともに、当面は用途を国外利用に限定し、交付請求時には旅券の提示を必須とし、真に必要な場合のみ取得することとするそうです。

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