成長戦略実行計画案とテレワーク

2021/06/05|1,562文字

 

<人への投資の強化>

令和3(2021)年6月2日、政府の第11回成長戦略会議が開催され、今年度の成長戦略実行計画案と成長戦略フォローアップ案が示されました。

このうち実行計画案の中の第5章「人への投資の強化」には8項目が示され、フォローアップ案ではそれぞれの具体的施策が示されています。

 

1.フリーランス保護制度の在り方

2.テレワークの定着に向けた取組

3.兼業・副業の解禁や短時間正社員の導入促進などの新しい働き方の実現

4.女性・外国人・中途採用者の登用などの多様性の推進

5.人事評価制度の見直しなど若い世代の雇用環境の安定化

6.労働移動の円滑化

7.ギガスクール構想の推進による個別最適な学びや協働的な学びの充実

8.全世代型社会保障改革の方針の実施

 

<テレワークの定着に向けた取組>

ここでは、最も注目される「2.テレワークの定着に向けた取組」について見ていこうと思います。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴ってテレワークの導入が一気に進んだものの、労働法違反の事態が多発し、またテレワークを取りやめる企業も少なくないことから、適正な導入・運用・定着を後押しするものです。

フォローアップ案は、次の内容となっています。

 

成長戦略実行計画に基づき、同計画に記載する施策のほか、以下の具体的施策を講じる。

 ・時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方として、テレワークなど新たな働き方の導入・定着を図ることが重要である。政府としては、テレワークの定着に向けて、2021年3月にテレワークガイドラインを改定し、労働時間の把握・管理、健康確保について、

-テレワーク時における労働者の自己申告による労働時間の把握・管理については、自己申告された労働時間が実際の労働時間と異なることを客観的な事実により使用者が認識している場合を除き、労働基準法との関係で、使用者は責任を問われないことを明確化する。

-(中抜け時間があったとしても、)労働時間について、少なくとも始業時刻と終業時刻を適正に把握・管理すれば、労働基準法の規制との関係で、問題はないことを確認する。

-テレワーク時には原則禁止であるとの理解があるテレワークガイドラインの「時間外、休日、深夜労働」について、テレワーク以外の場合と同様の取扱いとする。

-長時間労働者・高ストレス者に対する医師の面接指導については、リモートでの面接指導も企業が柔軟に選択することができる。

こと等の方向性の下、記述を大幅に刷新したところであり、本ガイドラインの内容を分かりやすく紹介したパンフレット等により丁寧な周知を図っていく。

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止の観点からも、テレワーク相談センターの設置・運営やテレワーク導入に係る助成等による導入支援を強力に推進する。

・多くの企業が新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを経験したことを踏まえ、良質なテレワークの定着・加速に向けて、テレワーク導入企業に対する評価の仕組みについて新たに検討を行う。また、全国的な導入支援体制の整備、中小企業に対する専門家による無料相談といった支援策を継続するとともに、コミュニケーションやマネジメントといった課題を解決するための ICT ツールの積極的な活用の推進やテレワークを円滑に行うことができる超高速ブロードバンド基盤の整備支援等を行う。

 

令和3(2021)年3月に改定されたテレワークガイドラインは、中抜け時間を含めた労働時間の自己申告を尊重し、時間外・休日・深夜労働を通常勤務と同様に認め、医師のリモート面接指導を可としています。

この周知を図る他、導入支援の協力推進、ICTツールや超高速ブロードバンド基盤の整備支援を行うとしています。

企業に対して、質の高いテレワークの定着を求めていくことになります。

PAGE TOP