考課者の得手不得手による危険 Posted on 2021年7月1日 by 解決社労士 柳田事務所 <対比誤差> 「この人はあの人と比べてどうか」と評価対象者同士の比較により評価するのは、その会社の人事考課が相対評価であれば当然のことです。 しかし、人事考課制度の主流を占める絶対評価では、評価対象者同士の比較はしません...