男女とも被害者になるマタハラ Posted on 2020年11月18日 by 解決社労士 柳田事務所 2020/11/18|622文字 <制度利用への嫌がらせ> 次に掲げる制度や措置は、育児介護休業法が定めるもので、男女どちらにも適用されます。 上司や同僚の言動が、こうした制度や措置に関するもので、人権侵害...