東京都・府中市の融資相談
各種機構/制度
申込機関又は、制度名をクリックしてください。制度内容をご覧いただくことができます。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。お申込のお手伝いをいたします。
● 東京都 | |
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■ 信用保証協会の保証付融資制度 |
● 府中市 | |
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■ 小口事業資金 ■ 無担保無保証人融資 ■ 季節短期資金 |
■ 不況対策特別資金 ■ 借り換え資金 |
■ 小口事業資金
資格要件 | 以下の条件を全て満たす方が対象となります。 1.市内に事業所または住所(個人の場合は住民登録、法人の場合は本店登記)を有すること。2.同一事業を1年以上営んでいること。 3.確定申告を行い、市税等を完納していること。 4.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 | |
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申込限度 | 運転資金 1,250万円 設備資金 1,500万円(見積額の9割以内) | |
返済期間 | 運転資金 7年以内(据置6か月含) 設備資金 10年以内(据置6か月含) | |
利 率 | 年1.1% (令和4年4月現在) | |
保 証 | ・保証人(個人 : 原則として不要 法人 : 代表者個人) ・信用保証協会 ・必要に応じ担保 | |
申込書類 | 1.融資斡旋申込書(所定用紙) 2.印鑑証明書(3か月以内のもの) 3.見積書、家主の承諾書、設計図、建築確認書など(設備資金の場合) 4.許認可書等の写し(必要業種のみ) 5.事業所の写真など市内に事業所が確認できるもの(初めて申込む方・内容に変更があった方) 6.事業所ごとの売り上げ等が確認できるもの(本店登記が府中市外の方) | |
【個 人】 7.確定申告書の写し 8.納税証明書/非課税証明書 |
【法 人】 7.確定申告書別表1(表紙)の写し 8.登記事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し 9.納税証明書/非課税証明書 a.法人本店登記が市外の場合 b.法人代表者が市外在住の場合 | |
その他 | ・利用限度額の範囲内で、2回まで申込みが可能です。 ・残債期間が1年未満で、同一金融機関の場合、新たな融資によって残債を相殺することができます(運転資金のみ) |
■ 小口事業融資【小口零細企業保証制度】
資格要件 | 以下の条件を全て満たす方が対象となります。 1.市内に事業所または住所(個人の場合は住民登録、法人の場合は本店登記)を有すること。2.同一事業を1年以上営んでいること。 3.確定申告を行い、市税等を完納していること。 4.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 5.従業員が20人(卸・小売・サ-ビス業は5人)以下であること。 6.この融資を含め、信用保証協会の保証付融資の合計残高が1,250万円以下であること。 | |
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申込限度 | 運転資金 1,250万円 設備資金 1,250万円 | |
返済期間 | 運転資金 7年以内(据置6か月含) 設備資金 10年以内(据置6か月含) | |
利 率 | 年0.9% (令和4年4月現在) | |
保 証 | ・保証人(個人 : 原則として不要 法人 : 代表者個人) ・信用保証協会 ・必要に応じ担保 | |
申込書類 | 1.融資斡旋申込書(所定用紙) 2.印鑑証明書(3か月以内のもの) 3.見積書、家主の承諾書、設計図、建築確認書など(設備資金の場合) 4.許認可書等の写し(必要業種のみ) 5.事業所の写真など市内に事業所が確認できるもの(初めて申込む方・内容に変更があった方) 6.事業所ごとの売り上げ等が確認できるもの(本店登記が府中市外の方) | |
【個 人】 7.確定申告書の写し 8.納税証明書/非課税証明書 |
【法 人】 7.確定申告書別表1(表紙)の写し 8.登記事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し 9.納税証明書/非課税証明書 a.法人本店登記が市外の場合 b.法人代表者が市外在住の場合 | |
その他 | ・利用限度額の範囲内で、2回まで申込みが可能です。 ・残債期間が1年未満で、同一金融機関の場合、新たな融資によって残債を相殺することができます(運転資金のみ) |
■ 季節短期資金
資格要件 | 以下の条件を全て満たす方が対象となります。 1.市内に事業所または住所(個人の場合は住民登録、法人の場合は本店登記)を有すること。2.同一事業を1年以上営んでいること。 3.確定申告を行い、市税等を完納していること。 4.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 5.季節短期資金を現在利用されていないこと。 | |
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申込期間 | 1. 6月1日~8月31日 2. 11月1日~1月31日 | |
申込限度 | 運転資金 500万円 | |
返済期間 | 運転資金 1年以内(据置6か月含) | |
利 率 | 年1.1% (令和4年4月現在) | |
保 証 | ・保証人(個人 : 原則として不要 法人 : 代表者個人) ・信用保証協会 ・必要に応じ担保 | |
申込書類 | 1.融資斡旋申込書(所定用紙) 2.印鑑証明書(3か月以内のもの) 3.許認可書等の写し(必要業種のみ) 4.事業所の写真など市内に事業所が確認できるもの(初めて申込む方・内容に変更があった方) 5.事業所ごとの売り上げ等が確認できるもの(本店登記が府中市外の方) | |
【個 人】 6.確定申告書の写し 7.納税証明書/非課税証明書 |
【法 人】 6.確定申告書別表1(表紙)の写し 7.登記事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し 8.納税証明書/非課税証明書 a.法人本店登記が市外の場合 b.法人代表者が市外在住の場合 |
■ 不況対策特別資金
資格要件 | 以下の条件を全て満たす方が対象となります。 1.市内に事業所または住所(個人の場合は住民登録、法人の場合は本店登記)を有すること。2.同一事業を1年以上営んでいること。 3.確定申告を行い、市税等を完納していること。 4.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 5.原則として、不況対策特別資金を現在利用していないこと。 6.最近3か月または最近1年間の売上高(生産高)が、前年、2年前、3年前の | |
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申込限度 | 運転資金 700万円 | |
返済期間 | 運転資金 5年以内(据置1年以内) | |
利 率 | 年0.45% (令和4年4月現在) | |
保 証 | ・保証人(個人 : 原則として不要 法人 : 代表者個人) ・信用保証協会 ・必要に応じ担保 | |
申込書類 | 1融資斡旋申込書(所定用紙) 2.印鑑証明書(3か月以内のもの) 3.許認可書等の写し(必要業種のみ) 4.事業所の写真など市内に事業所が確認できるもの(初めて申込む方・内容に変更があった方) 5.不況対策特別資金融資あっ旋対象該当届(所定用紙) 6.帳簿類(該当届に記入した金額が確認できるもの/確認後返却) 7.事業所ごとの売り上げ等が確認できるもの(本店登記が府中市外の方) | |
【個 人】 8.確定申告書の写し 9.納税証明書/非課税証明書 |
【法 人】 8.確定申告書別表1(表紙)の写し 9.登記事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し 10.納税証明書/非課税証明書 a.法人本店登記が市外の場合 b.法人代表者が市外在住の場合 | |
その他 | 残債期間が1年未満で、同一金融機関の場合、新たな融資によって残債を相殺することができます。 |
■ 借り換え資金
資格要件 | 以下の条件を全て満たし、同一金融機関で小口事業資金、小口事業資金【小口零細企業保証制度】、不況対策特別資金を2つ以上利用し、かつ、貸付金の償還が2年以上継続して行われており、借り換え資金を現在利用していないこと。 1.市内に事業所または住所(個人の場合は住民登録、法人の場合は本店登記)を有すること。2.同一事業を1年以上営んでいること。 3.確定申告を行い、市税等を完納していること。 4.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 | |
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申込限度 | 運転資金 既存融資残高の合計、または1,000万円のどちらか低い額 | |
返済期間 | 運転資金 5年以内(据置6か月含) | |
利 率 | 金融機関所定利率から1.0%を引いた利率 (令和4年4月現在) | |
保 証 | ・保証人(個人 : 原則として不要 法人 : 代表者個人) ・信用保証協会 ・必要に応じ担保 | |
申込書類 | 1融資斡旋申込書(所定用紙) 2.印鑑証明書(3か月以内のもの) 3.許認可書等の写し(必要業種のみ) 4.事業所の写真など市内に事業所が確認できるもの(初めて申込む方・内容に変更があった方) 5.事業所ごとの売り上げ等が確認できるもの(本店登記が府中市外の方) | |
【個 人】 6.確定申告書の写し 7.納税証明書/非課税証明書 |
【法 人】 6.確定申告書別表1(表紙)の写し 7.登記事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し 8.納税証明書/非課税証明書 a.法人本店登記が市外の場合 b.法人代表者が市外在住の場合 | |
その他 | 借り換え資金を利用中は、小口事業資金(運転)、小口事業資金【小口零細企業保証制度】(運転、不況対策特別資金のいずれか1つしか申込みできません。申込限度額は500万円です。 |
■その他
- 利用回数について
- 小口事業資金と小口事業資金【小口零細企業保証制度】は、合わせて2回まで申込みができます。
2回目は、記載の申込み限度額から小口事業資金又は小口事業資金【小口零細企業保証制度】の残債を差し引いた額が申し込み限度額となります。それ以外の融資は、原則として利用中の申込みはできません。
借り換え資金を利用中は、小口事業資金(運転)、小口事業資金【小口零細企業保証制度】(運転)、不況対策特別資金、3資金の内、1つのみ申込みが出来ます。
- 申込み限度額について
- 借り換え資金を利用中は、小口事業資金(運転)、小口事業資金【小口零細企業保証制度】(運転)、不況対策特別資金の申込み限度額は500万円になります。融資額は10万単位です。
- 使途区分について
運転資金 : 仕入準備資金、買掛金決済、手形決済、人件費等
※納税・借入金返済目的は対象外設備資金 : 店舗・事務所の新築・改善等、機械等の設備購入、不動産の購入、営業車の購入
※申込み額は見積額の9割以内
※市内への設備投資に限ります。
※購入・着工・支払後は対象外
※車両の購入においては
1)社名等を明記すること。
2)乗用車で、登録ナンバーが自家用登録の場合は、3年300万円を限度とします。
3)車種によっては対象外となる場合があります。
- 残債の相殺について
- 小口事業資金(運転)、小口事業資金【小口零細企業保証制度】(運転)、不況対策特別資金は、残債期間が1年未満で、同一金融機関の場合、新たな融資によってその残債を相殺することができます。
- ご利用いただける金融機関について
- 市内の金融機関及び商工中金八王子支店、山梨中央銀行国分寺支店、東京スター銀行調布支店です。
- 申し込み先
- ■府中市役所民生活部経済観光課 ■むさし府中商工会議所