創業支援
税務関係の届出
青色申告の申請は、他の創業準備でつい忘れがちですが、税制上のメリットが大きく重要です。
期限を過ぎれば申請しても、翌年分からとなってしまうので確実に手続きをとることが大切です。
■ 国税関係
区 分 | 届出書類 | 提出期限 | 提出先 | 届出の事由など |
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個 人 | 個人事業の 開廃業届出書 | 開業の日から1ヶ月以内 | 所轄の 税務署 | 個人で事業を始めるとき |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払事務所になった日から1ヶ月以内 | 所轄の 税務署 | 従業員を雇うとき | |
所得税青色申告の承認申請書 | 適用を受けようとする年の3月15日まで(1月16日以降開業の場合は2ヶ月以内) | 所轄の 税務署 | 青色申告にしたいとき | |
青色専従者に関する届出書 | 適用を受けようとする年の 3月15日まで | 所轄の 税務署 | 家族を青色専従者にしたいとき | |
棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 最初の確定申告のときまで | 所轄の 税務署 | 届出がない場合には、棚卸資産は最終仕入原価法、減価償却は定額法 | |
法 人 | 法人設立設置 届出書 | 法人設立の日から2ヶ月以内 | 所轄の 税務署 | 法人を設立したとき(添付書類として定款等の写しや登記簿謄本などの決められた書類が必要) |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払事務所になった日から1ヶ月以内 | 所轄の 税務署 | 従業員を雇うとき | |
青色申告承認 申請書 | 法人設立の日から3ヶ月以内または最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで | 所轄の 税務署 | 青色申告にしたいとき | |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 最初の事業年度の確定申告のときまで | 所轄の 税務署 | 届出がない場合には、 最終仕入原価法 | |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 最初の事業年度の確定申告のときまで | 所轄の 税務署 | 届出がない場合には、減価償却は定率法となる |
■ 地方税関係
区 分 | 東京都 | 東京都以外 | ||
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個 人 | 個人事業開始申告書 | 個人事業開始申告書 | ||
法 人 | 法人設立設置届出書 | 法人設立設置届出書 | ||
届出先 及び 期限 | 都税事務所(23区以外で法人の場合は 市町村役場にも届出)に開業後15日以内 | 県税事務所及び市区町村役場に提出 期限は地域により異なる |