府中市時短営業等関連事業者支援給付金

令和3年6月30日(水)をもちまして、申請受付は終了しました。
ご持参・郵送とも令和3年6月30日(水)を過ぎた申請は受付できません。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛による影響を受け、売上が減少した卸売業などの関連企業に対し、事業継続を後押しするため、府中市独自の給付金を支給いたします。

※時短営業の要請に応じることに伴う協力金の支給対象となっている「飲食店」は一時支援金の給付対象外です。

ご案内チラシはこちらから(PDF)

申請期限延長について
国の「一時支援金」の提出期限延長に伴い、当給付金につきましても6月30日までに申請延長を申し出た方に限り、申請期間を延長して対応いたします。
「一時支援金」の受給が6月末以降になると見込まれる方は、下記必要書類のうち、「2.国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」決定通知書の写し(コピー)以外の全てを6月30日までにご提出ください。「一時支援金」の受給確認後、決定通知書の写し(コピー)を提出することで、申請完了となります。 なお、決定通知書の写し(コピー)は7月16日(金)までにご提出ください。

給付額

法人
一律

10万円

個人事業主
一律

5万円

※一度、当給付金の給付を受けた方は、再度給付申請することは出来ません

対象

国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」法人60万円、個人事業主30万円満額で受給された方
令和3年1月を基準とし、府中市内で事業を営む法人または個人事業主(大企業は除く)
暴力団等反社会的勢力に属していないもの、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないもの

不正受給時の対応

提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。
調査の結果によって不正受給と判断された場合、給付金の取り消し、返還請求等を行います。

申請期間

令和3年3月22日(月)~令和3年6月30日(水) ※申請受付は終了しました。
※郵送は期間必着

国の「一時支援金」の提出期限延長に伴い、当給付金につきましても6月30日までに申請延長を申し出た方に限り、申請期間を延長して対応いたします。
「一時支援金」の受給が6月末以降になると見込まれる方は、下記必要書類のうち、「2.国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」決定通知書の写し(コピー)以外の全てを6月30日までにご提出ください。「一時支援金」の受給確認後、決定通知書の写し(コピー)を提出することで、申請完了となります。 なお、決定通知書の写し(コピー)は7月16日(金)までにご提出ください。

必要書類

要項(PDF)をよくお読みいただき、共通書類1~3、法人もしくは個人事業主の書類4(5)をご用意ください。

《共通書類》

1.「府中市時短営業等関連事業者支援給付金」申請書 

2.国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」決定通知書の写し(コピー)

3.当給付金振込先の通帳見開き1枚目の写し(コピー)
  (口座名カナ、口座番号が読み取れるもの)

法人の方

4.履歴事項全部証明書の写し(コピー)

 (発行後3か月以内のもの)


5.登記していない府中市内の営業所で事業を行っている場合、営業許可書など公的機関の発行した書類の写し(コピー)または法人名義の賃貸契約書の写し(コピー)

個人事業主の方

4.令和2年の確定申告書(第一表)の写し(コピー)

(税務署受領印があるもの。電子申告の場合はメール詳細を別途添付)


5.納税地が市外で、営業所は市内にある場合、市内住所の記載された営業許可書など公的機関の発行した書類の写し(コピー)

申請方法

必要書類をむさし府中商工会議所に郵送にてお送りください。(直接窓口提出も可)
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、ご来所の際は必ずマスクの着用をお願いいたします。
※ご来所の方は東側玄関をご利用ください。サーモグラフィカメラを設置しております。

郵送先

〒183-0006
府中市緑町3-5-2
むさし府中商工会議所 「府中市時短営業等関連事業者支援給付金」

備考

国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を一部または全額返還した際は、速やかにご連絡ください。満額受給とならないため、当給付金においても返還が必要です。


お問合せ先

  • アクセスマップ
  • ご意見・ご要望はこちらから

むさし府中商工会議所

TEL. 042-362-6421 FAX. 042-369-9889 【受付時間】 平日午前8時30分~午後5時まで

※土曜日・日曜日・祝祭日の受付はしておりません。

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