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第1条 総則
むさし府中商工会議所(以下「管理者」という。)が行うたまごネットモニター制度(以下「本制度」という。)に関して、第2条に定めるところにより管理者がモニターとして登録を承認したモニターと管理者との間における権利義務関係を定めることを目的とするものとします。
管理者が適切と判断する方法・手段にて、制定、変更または修正の都度モニターに対してお知らせする諸規程は、本規約の一部を構成するものとし、モニターは、これを承認し、遵守するものとします。
管理者は、モニターの事前の承諾を得ることなく本規約および前項の諸規程を変更することができるものとします。
モニターから登録時に収集した個人情報やアンケート等の情報は、管理者運営の施策等に反映及び、企画向上のための集計・分析等に用い、それ以外に利用することはありません。また、たまごネットプライバシー情報の取扱いの規定に基づき、適切に取扱い、保護するものとします。
第2条 モニターの資格
管理者の定めるモニターとは、国内在住で、管理者と日本語でやりとりができる者とし、かつ、本規約を承諾のいただき、管理者所定の登録手続きを全て完了し、管理者からIDとパスワードの交付を受けた者とします。
管理者がモニターとして承認することを不適当と判断した場合、IDとパスワードの交付後であってもモニター登録の取消しを行う場合があります。
第3条 IDおよびパスワードの管理
モニター登録後、提供される調査に回答する為には、前条に基づき管理者から交付されるIDおよびパスワードを使用するものとします。
登録されたモニターのIDおよびパスワードの管理とその使用に関しての責任は全てモニター本人が負うものとします。
モニターは、管理者から交付を受けたIDおよびパスワードを譲渡、貸与、またはその他の処分行為は一切禁止します。
管理者は、モニターによるIDおよびパスワードの使用上の過失および第三者の利用に伴う損害の一切の責任を負わないものとします。
第4条 モニターの登録情報
モニターの登録情報は管理者が所有するものとします。
モニターへの登録の際に申告する登録情報の全ての項目に関して、いかなる虚偽の申告も認めないものとします。
氏名・住所・電話番号・メールアドレス等、モニター個人を識別する事のできる情報を除き、登録されたモニター情報を本人の承諾なく第三者に開示することがあります。モニター個人を識別できる情報の開示については、管理者は事前にモニター本人の承諾を得るものとします。
モニター登録後、管理者が定期的に行う登録情報の更新手続きに関して、モニターは、管理者所定の期間内に更新手続きを行うものとします。
管理者は、調査の正確性・品質維持を目的として、登録情報に記載されている電話番号に電話することにより登録情報にある者が登録者本人であること、登録情報の内容が正確であること等の確認を行うことができるものとします。
第5条 モニターの禁止行為
モニターは、以下に該当する行為またはその恐れのある行為を行ってはならないものとします。
第6条 電子メールの送受信
モニターは、モニターとして管理者と電子メールの送受信を行う場合に、登録情報として申告したものと同一のメールアドレスを使用するものとします。
登録情報の内容と異なるメールアドレスにて送受信を行ったことにより当該モニターに不利益または損害が発生した場合であっても、管理者はその責任を負わないものとします。モニターは、管理者からの電子メールに対して返信するにあたり、管理者の指定する方法により返信するものとします。
管理者の指定と異なる方法で返信を行ったことにより当該モニターに不利益または損害が発生した場合であっても、管理者は、その責任を負わないものとします。
モニターがモニターとして発信する電子メールの本文中の記載内容に関して、管理者はその責任を負わないものとします。
管理者からモニターに対して発信された電子メールまたはモニターから管理者に対して発信された電子メールの不達により当該モニターに不利益または損害が発生しても、管理者はその責任を負わないものとします。
第7条 退会
モニターは、退会する場合、所定の手続きに従い管理者に届け出るものとします。
管理者は当該モニターの退会処理終了後、退会となり、登録されていたモニターの個人情報はデータベースより削除されます。
モニターは、退会した時点で、管理者は問い合わせなどの一切の処理を行なわないものとします。
第8条 モニター資格の抹消
以下の項目に該当する場合、管理者は、モニターの承諾の有無にかかわらず、モニター資格を抹消することができるものとします。
モニター資格を抹消する場合、当該モニターが本制度で保有する全ての権利を抹消するものとします。その場合は、管理者より抹消の通知または連絡はいたしません。
第9条 損害賠償
モニターが本規約に違反し、管理者あるいは第三者に損害を与えた場合、管理者は当該モニターに対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第10条 モニターの義務
モニターは、以下に該当する項目を義務として負うものとします。
第11条 回答内容の著作権
モニターは、本制度に基づき行われた調査に対してモニターが行った回答内容の著作権を、全て管理者に譲渡するものとし、また管理者は、その回答内容を自由に選択、修正および編集することができるものとします。なお、モニターは、当該著作権に係る著作者人格権を管理者および第三者に対して行使しないものとします。
管理者は、本制度に基づき行われた調査に対してモニターが行った回答内容を利用し、モニター本人の承諾なしに開示することができるものとします。なお、登録情報の取扱いについては、第4条に定めるところによります。
第12条 個人情報
モニターの個人情報の管理は、たまごネットプライバシー情報の取扱いの規定により管理を厳重に行うものとします。情報の改ざん、本所外への漏えい、不正なアクセスなどが起きないよう、予防および安全対策を講じます。
登録されているモニターの個人情報を調査目的以外には使用いたしません。
モニターから回収したアンケート結果は統計的に数値処理していますので、回答結果から特定の個人が識別できる情報としては取扱いません。
第13条 本制度の内容の変更ならびに本制度の一時中断、停止および中止
管理者は、いつでも、何らの告知なしに、またモニターの承諾の有無にかかわらず、本制度の内容の一部もしくは全部を変更し、または本制度の一部もしくは全部を一時中断、停止および中止する場合があります。
また、内容の変更または一時中断、停止および中止によってモニターに不利益または損害が発生した場合、管理者はその責任を一切負わないものとします。
第14条 専属的合意管轄裁判所
管理者とモニターとの間で本制度に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所八王子支部を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(附則)制定:平成20年11月1日